最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)752 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人蛸井文蔵の上告状記載の上告理由について。
所論は、原判決の憲法二九条違反をいうが、原審認定にそわない事実を前提とす
るものであるから、採用するに由ない。
上告代理人平塚貫一、同蛸井文蔵の上告理由第一点について。
所論甲四号証の一ないし三は、登記簿謄本であるから、原判決がこれを公文書と
してその成立を真正と認めたことに何ら違法はない。また、原判決が弁論の全趣旨
から甲五号証の一、二、同六号証の成立の真正を認めたことにも、違法はない(最
高裁昭和二五年(オ)二一九号、同二七年一〇月二一日第三小法廷判決、民集六巻
九号八四二頁参照。)右書証の成立について上告人が原審において認否をしなかつ
たことは、所論のとおりであるが、右認否の陳述のないままに、その成立を認定す
ることは違法でない。従つて、所論は、すべて採用できない。
同第二点について。
所論書証の証拠価値を争う論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨
判断について異見を述べるに帰着し、採用できないし、右所論を前提として唯一の
証拠を云為する論旨も、前提を欠き採用の余地がない。
同第三点について。
原判決中、証人Dなる記載は、記録に徴し、証人Eの明白な書き誤りと認められ、
右により、原判決の結果に影響を及ぼす違法があるとは解されないから、所論は採
用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
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主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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